外国人技能実習受入れ事業
外国人技能実習制度とは?
日本では約20年前から実施されている、開発途上国等に経済発展・産業振興の担い手となる自在の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得して自国に持ち帰り、国の発展を担う人材を育成する事を目的とした国際貢献の制度です。
当組合(監理団体)ではアジア地域の複数の送出し機関と提携しており、日本の企業様や農家様(実習実施者)に、若く、向上心と体力のある技能実習生を紹介しております。
受入れ企業様、農家様は年々増加している状況です。
外国人技能実習制度について
厚生労働省
技能実習制度について(令和元年11月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)より
技能実習制度 移行対象職種
厚生労働省
技能実習制度について(令和元年11月8日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)より
技能実習生の受入人数枠
法令で定められている受入人数枠は以下となります
企業の常勤職員数 |
技能実習1号の受入人数 |
301人以上 |
申請者の常勤人数の1/20以下 |
201人以上300人以下 |
15名 |
101人以上200人以下 |
10名 |
51人以上100人以下 |
6名 |
41人以上50人以下 |
5名 |
31人以上40人以下 |
4名 |
30人以下 |
3名 |
技能実習1号(1年目)の技能実習生数が受入れ企業の常勤職員数を超える事は出来ません。
※常勤職員数に技能実習生は含めません(社会保険にご加入の役員は含みます)
(例)受入枠が3名の企業で毎年3名の受入を行なった場合
期 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
1期生 |
3名 |
3名 |
3名 |
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2期生 |
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3名 |
3名 |
3名 |
3期生 |
|
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3名 |
3名 |
4期生 |
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3名 |
合計 |
3名 |
6名 |
9名 |
9名 |
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